労働基準法とも深い繋がりを持つ事業所での健康診断

労働基準法
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正規で会社に雇用されている労働者は、健康管理の一環として全員健康診断を行われければならず、これは労働安全衛生法と呼ばれる法律によって定められているものです。
この労働安全衛生法は、元々労働者の賃金・休暇・働く時間などの基準を定めた労働基準法の一部であったため、労基法とは深い繋がりがあります。

さて、こうした診断は雇用時や定期的に受ける健診、携わっている業務などによっても多少検査項目が異なります。
例えば、労働者を雇い入れた際に行われる項目としては、身長・体重・血圧測定・尿検査・肝機能検査・心電図検査のように全部で11の項目についての検査が必要です。

これは労働安全衛生規則の第43条に定められていて、検査項目の省略は一切できません。また、入社後1年以内に1回実施される定期健康診断も新規雇用時と同じ内容になっているのですが、ここでは医師が必要に応じて省略可能な項目が設けられています。

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その項目は、20歳以上の身長測定、35歳を除く40歳未満の胸囲測定といった内容です。さらに海外へ6ヶ月以上に渡って派遣となる労働者は、海外への出航前と帰国後に健康診断が行う必要があります。

検査内容は雇用時・定期時の項目に加え、腹部超音波検査といった腹部の画像検査やB型肝炎ウイルス抗体検査、血中の尿酸量検査と計5つの項目が実施されます。

他にも、事業所の食堂あるいは炊事場での業務に当たる職員は検便も行われるなど、健康診断の対象となる期間や職種に違いがあります。
労働基準法と密接な関係を持つこうした事業所での診断は、健康管理のためにも受けるようにしましょう。

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