就業規則(以下、説明の便宜上、単に規則と略称致します)とは、労働条件や職場規律を統一的に定めた職場のルールのことをいいますが、事業所で働く労働者が10人以上となった場合には、事業主に作成義務が課されます。
この10人にはアルバイトや嘱託社員も含まれますので、例えば正社員6人、アルバイト4人となった場合には規則を作成する義務が生じます。
規則の作成は、専門家である社会保険労務士へ作成を依頼することが出来ます。
労働法を守りつつ事業所に即した規則を作成するためには社会保険労務士へ依頼されることが最もおすすめです。
ただ、経費削減のためにインターネットや書籍、厚生労働省のホームページのサンプル例を参考にすることも可能ですが、サンプル例をアレンジして利用される場合には以下の点に注意されると良いでしょう。
まず、労働時間と賃金についてです。
労働時間には業務後の準備、片付けの時間なども、客観的にみて使用者の指揮命令下の下にある限りは含まれます。
そのため、準備などの時間も含めて1日8時間以内におさまるように定めなければならず、1日8時間を超えている場合には、その時間について25%の割増の賃金を支払う必要があります。
次に、賃金について時給制の場合、都道府県ごとの最低賃金を下回らないように注意する必要があり、正社員とアルバイトなどの契約社員がいる場合、それぞれに分けて規則を作成する必要があるでしょう。