社労士へ就業規則作成を依頼することで様々なメリットがある

就業規則
スポンサーリンク

社会保険労務士は、労働法令に関する国家資格者として、就業規則作成のスペシャリストです。
通称、社労士と略称されます。
就業規則の作成をお考えの場合には、社労士へ依頼することが最も確実です。

就業規則は、事業主の方がご自身で作成し、労働基準監督署へ提出することが原則です。
しかし、事業所の実態に即しつつ、労働法令に違反がないように作成することは決して容易ではありません。

また、時間や労力のロスとなってしまいます。
社労士へ依頼すれば、会社や事業所の実態に即しつつ、労働法令上問題のないルールの作成を依頼することが可能です。
また、人件費削減や労使間のトラブル防止に役立つ条項も作成してくれます。

スポンサーリンク

例えば、深夜2交代制の業種の場合、時間外労働と深夜労働が重なることで、最大で50%の割増賃金を支払う必要が生じます。
しかし、社労士へ依頼することによって、割増賃金や深夜労働が二重に重なることのないように、シフト制の導入を考えてもらえます。

また、労使間で賃金や解雇などのトラブルが生じた場合、適法な懲戒事由や解雇のルールに関する条項を定めるなどもしてもらえます。
さらに、助成金がもらえる可能性がある場合には、社労士はその点についても助言してくれますし、雇用保険や給与計算など、様々な法務手続きを必要に応じて代行してもらうことも可能です。

社労士は、事業主の方にとって良きアドバイザーとして存在していますので、気軽に相談することをお勧めします。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました