原則として、10人以上の労働者を雇っている事業主には就業規則の作成が義務付けられており、その内容の役割を持つためには、それを労働者に対して周知させておく義務が果たされていなければなりません。
簡単に言うと就業規則は、誰でもいつでも見て確認できるようにしておいて、従業員の全員が知っている状態にしておく必要があります。
周知については通達を出す必要があり、周知には建物別等によって行うことや、書面はコピーも可能なこと、パソコンなどIT機器を使った周知も可能となっています。
よって、パソコンがある企業では自由にパソコン上で内容を閲覧出来ればそれで良く、そのような要件を満たして労働者の誰でもが自由に見られることが望まれます。
このような義務を果たさず労働者に閲覧させない場合は労働基準法違反となり、労働者は労働基準監督官へ申告することが可能です。
その結果、会社は30万円以下の罰金を科される場合があるので注意しましょう。
また、こうした申告をしたことで、会社側に労働基準監督署などが指導を行った場合においても、これを理由として労働者に対し、解雇などの不利益な扱いをすることはもちろん禁じられています。
トラブルなどが発生しないと労使双方に確認を怠りがちな就業規則ですが、閲覧を容易に出来るようにしておくことで逆にトラブルを回避出来る場合も少なくないので、使用者には周知を徹底して、いつでも閲覧できる環境を整備することが望まれます。