有給休暇に関してのトラブルは、とても多い項目の一つに挙げられます。
事業主は厄介なトラブルを引き起こさない為にも、明確に就業規則に記しておく事が重要です。日数については細かなルールが敷かれており、6ヶ月間の継続勤務をして且つ労働日の8割以上働いていれば最低10日の有給休暇を取得出来ます。
それよりも勤務時間の短い労働者、具体的には週4日以下で週の労働時間が30時間未満の場合には年次有給の比例付与というものが適用され、得られる休暇日数も労働時間により様々です。
有給休暇を取得するのは労働者の権利ですので、事業主はそれを無視する事は出来ません。しかし、行使する権利があると言っても、突然休まれたり長期間連続で休暇を取られたりすると、会社側も人員補填が出来ない等で会社運営に支障をきたし損害を被ってしまいます。
そうならない為に会社側には時季変更権というものがあるのですが、やはり無用な衝突を避ける為に、就業規則で有給休暇を請求する時のルールを決めておく事が必要です。例えば申請は3日前までといった様な具体的な日数の表示や事後申請は認めない事、やむを得ない事情で事後申請した場合の振替限度日数等を明示しておくと良いでしょう。
それから、会社側が持つ時季変更権に関しても忘れずに就業規則に記載しておかねばなりません。
また、労使協定が可能であれば、会社が計画的に有給休暇を付与する事が出来る計画的付与も大変有効ですので、その際は必ず就業規則に記載しましょう。