個人での過払い請求の民事訴訟と和解

訴訟
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消費者金融やクレジットカード等で借り入れをしている人の中には、利息制限法と出資法の狭間のグレーゾーン金利により、今まで払い過ぎていたお金が戻って来たという話を聞く機会は多くあります。

過払い金を自ら各種手続きを行い取り戻すというマニュアル本が販売されていたり、インターネットのサイトでも紹介されていたりと、不要に支払った分を取り戻す手続きは身近なものになっています。

しかし、現実的には弁護士や司法書士に依頼しないで回収しようと思っても、貸金業者が取引履歴の開示を拒んだり、素直に返還に応じないケースも多く見受けられます。
そうなった場合、債務者は民事訴訟を申し立てる必要が出て来ます。

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過払い金の金額が140万円以下のケースなら簡易裁判所で、140万円以上なら地方裁判所へ訴状を出して訴えを起こします。簡易裁判所は口頭でも受け付けますし、簡易裁判所が認めれば弁護士の資格がない人でも代理人に立てる事が可能です。
一方で、地方裁判所は弁護士でなければ代理人にはなれないので注意しましょう。

訴状が受理されれば裁判が始まり、民事訴訟がある程度進行すると、裁判官は原告と被告の両名の考えが把握できるので、折り合いを付ける様に和解案を両者に提案し和解勧告を行います。さらに、両者の意見を聞き調整を行い、当事者同士の納得が得られれば裁判所が介入した和解調書を作成します。

和解とは、お互いに譲り合って関係を円満に収める契約を言います。
和解ができなければ、裁判官が判決を下して解決します。
個人で行うには大変な労力と知識が必要となり、司法書士や弁護士に依頼したほうがスムーズに事は運ぶので、まずは法律の専門家に相談する事をお勧めします。

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