人が死亡した際に法定相続人が複数名存在する場合、共同相続という形態になります。
遺産は現金や預貯金の他に不動産などが挙げられますが、被相続人の不動産名義を共同相続のまま登記する事は可能です。
しかし、固定資産税の支払い義務も法定相続割合に応じて発生したり、不動産の売却の際に相続人全員の了解が必要になったりと問題が生じやすい状態になるケースが多いので、分割相続を行った方が将来的にも良いとされています。
共同相続の状態を解消するには遺産分割協議を行いますが、話し合いでは伝えるべき事柄をきちんと伝えないと、思いもよらないトラブルを招く事もあるので慎重に行いましょう。
遺産相続の話合いをする際の重要なポイントとして、相続財産や法の定め、自分の気持ちは隠さずに全て正直に話し、説明を行います。法律での取り決めや遺産を明確にせずに、分割の話から始めると不信感を持たれてしまう可能性があるからです。
次に、1つの不動産は必ず一人の所有となる様にします。
一般的には、死亡した人の面倒をみた人を中心として不動産を引き継ぐ人を決めますが、一人だけで不動産を全てもらうのは多すぎると判断した場合は、不動産を引き継がない相続人に現金を支払い解決する方法も法律で認められているので、その様な形を取ると良いでしょう。
不動産名義を誰か一人にする代わり、自分の貯金から不動産を引き継がない人へ金銭を払う事を代償分割と言い、実務的にもしばしば使われています。
これは、円滑に分割相続を行うには、有効な手段の一つだと言えます。