所有権移転登記の時の必要書類

登記
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土地や建物などの不動産を所有している人は、その財産を公に公開するために、法務局で不動産の権利関係を登録する不動産登記というものを行います。
ケースにより様々な種類がありますが、一番オーソドックスで良く知られているものが、所有者の変更が行われた場合の所有権を移転するために必要な所有権移転登記です。

所有者が変わったからといって自動的に変更されるものではなく、この手続きをしないと第三者に対抗することができなくなりますので、所有者の変更が行われたらすぐに手続きが必要となります。
所有者が変更になるケースとしては、不動産の売買や贈与、または相続などがあります。

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売買や贈与の時の書類は、権利証または登記識別情報、原因証明情報、売主の印鑑登録証明、買主の住民票、住宅家屋証明書(売買の場合)、代理人がいる場合には双方の委任状が必要です。

相続の場合の書類は、被相続人の戸籍謄本一式、被相続人の戸籍の附票または除の住民票、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票、相続人全員分の印鑑証明書、遺産分割協議書、相続人の住民票が、そして、ある場合には遺言書が、さらに代理人がいる場合には委任状が必要になります。

また、印鑑証明書などは、発行から3か月以内のものでないと有効ではありません。
そして、委任状には認印でも構いませんので、全員の印鑑を押印している必要があります。
自分で行う場合には、不備がないよう、事前に必要な書類を確認しておきましょう。

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