登記とは、主に取引社会において重要になる財産や事実などを、国家が管理する公の帳簿に記載または記録し、一般公衆に公示することによって、取引社会の事由を守るという国家制度です。
この登記のうち、不動産という非常に高価で重要な財産について登記する制度として、不動産登記法という法律があります。
不動産登記法では、不動産について重要な事項を2つの視点に分けて設定しています。
まず、不動産については材質や構造(建物の場合)、地積や地目(土地の場合)、物理的現況を明らかにすることが重要になります。
これらの物理的現況を明らかにするための登記を、表示の登記といいます。
一方で、不動産は重要な資産として所有の対象となったり、担保となるなど権利の対象となります。
そのため、不動産についての権利関係を明らかにするための登記がなされます。
これを、権利の登記(権利登記)といいます。
権利登記の種類としては、所有権に関する登記、担保権に関する登記、用益権に関する登記などがあります。
これらの権利についての保存、設定、移転、変更、消滅、処分の制限(差し押さえなど)が、登記によって公示されることとなります。
権利登記は、申請に費用がかかるなどの理由から、申請するかどうかは権利者の自由です。
しかし、申請をしないままにしておくと他に権利者が生じて権利を争う関係になった場合に、権利を主張できなくなるという不利益を受けることとなります。
これを登記の対抗力といい、民法第177条によって認められる効力です。
権利の登記についての専門家は司法書士ですので、登記で不明な点がある場合には、司法書士へ相談することをお勧めします。