登記印紙とは、法務局で登記事項証明書の請求や公図の閲覧、登記申請などを行う際に、その手数料を納付するために用いられた印紙です。
我が国では1888年に発行され、1898年に収入印紙に統合されましたが、登記にかかる手数料の歳入が、1985年に特別会計のひとつである登記特別会計とされたことにより復活しました。
しかし、特別会計の見直しにより2011年3月をもって登記特別会計が廃止され、登記にかかる歳入が一般会計に統合されたため、再び収入印紙による手数料の納付とされ、新規の発行は中止されています。
ただし、既に手元にある登記印紙自体は当分の間有効とされ、その印紙額面の金額をもって納付をすることが引き続き可能です。
また、収入印紙と両方を用いての納付も認められています。
登記事項証明書の交付申請や公図の閲覧申請など、一般的に使用頻度が高かった1000円の登記印紙は、2011年4月から登記関係手数料の改定による引下げにより登記事項証明書の交付申請手数料が1000円から700円となったため、その端数金額の300円を払い戻すことができないことから、登記事項証明書を2通以上交付申請する場合などに使用するよう、各法務局本局や出張所ほか、ホームページなどでアナウンスされました。
いずれの印紙であっても、従来通り申請書などの書面に貼付して提出することには変わりなく、またその再使用を防止する意味から消印を押すことも変わってはいません。