特許業務法人制度とはこれまで個人事務所の形態で経営してきた特許事務所に対して弁護士法に則った特別な法人制度を認めたものです

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特許業務法人制度とは、これまで個人事務所の形態で経営をしてきた特許事務所に対して、弁護士法に則った特別な法人制度を認めたものです。
平成12年の法改正によりスタートした制度なのでまだあまり定着してはいませんが、今後特許事務所は、この法人制度が主流になると考えられています。

ほとんどの事例において、特許の出願から登録、存続期限までは20年あり、クライアントはひとつの特許事務所と長期的な付き合いとなる事が多いため、弁護士が死亡や移転などすれば、クライアントは継続的な対応をしてもらえず困ってしまいます。

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また、近年弁護士の業務内容は専門化され、高度で多様な分野に分かれて行く中で、企業ニーズに的確に対応するには総合的サービスの提供をする事が求められており、弁護士事務所の法人化により経営体制を強化する必要が生じています。

特許業務法人の概要ですが、目的は弁護士業務を行う事にあり、公益を目的とはしていませんが、民間企業の様に純粋な営利追求を目的としたものでもありません。
特許業務法人で働く人も、基本的には弁護士が行ってきた業務を法人で行うので社員は弁護士に限定され、裁定社員数は2名以上としています。

現在、全国にはおよそ3,000の特許事務所が存在すると言われていますが、特許事務所の7割以上は在籍する弁護士が一人の事務所なので特許業務法人が急激に増えていく事は考えにくいですが、法人化にはメリットも多いので徐々に増加して行くでしょう。

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