痴漢被害に関する金銭的なやり取りに関しては、示談金という形で被害の弁償を行う事により民事上の争いを解決する手段として、裁判外で示談を行うのが最初の入り口となります。そこで、被害者側と加害者側とで金額面で和解出来れば、後で紛争が再発しない限りにおいては金銭面では終結します。
また、加害者側にとっては、処分前に示談をしていた方が多くの場合で罪が軽くなる為、示談で済ませる事が多いとされています。
しかし、それでも示談での金額に納得がいかない場合は、被害者側が民事裁判を起こして慰謝料を請求する事となります。
しかしながら、裁判を利用するという事は弁護士費用や請求する金額に応じた印紙代などの諸経費がかかる上に時間や手間がかかり、負担が大きい割に請求出来る額も比較的少額であることから、あまり勧められてはいないのが現状です。
一方で、最近問題になっている痴漢の冤罪の損害に対する損害賠償や慰謝料に関して、被害女性が故意に間違えた事を除けば、請求するところがなく今でも問題となっています。
痴漢行為の立証は、この行為と結果が被害者の主観によるものなので、とても難しいのは被害者側からしても加害者側からしても同じです。
その為、こういった行為に対する慰謝料に関しても相場等は一概に言う事が出来ません。
被害にあった場合には、出来れば示談で解決を図る事が早期解決に繋がりますし、冤罪を受けそうになった場合には裁判まで持っていかれない様に絶対に行為を認めない事が求められます。