平成22年4月1日施行の雇用保険法等の一部を改正する法律によって、雇用保険の適用範囲の拡大と財政基盤強化が図られています。
適用範囲の拡大は、非正規労働者(短時間就労者や派遣労働者)の場合、従来は1週間の所定労働時間が20時間以上で6ヶ月以上の雇用見込みが適用の条件でしたが、改正により、1週間の所定労働時間の20時間以上は変更ありませんが、31日以上の雇用見込みがあれば適用されることになりました。
また、事業主から被保険者資格取得届が提出されていなかったため未加入とされていた場合、被保険者であったことが確認された日から2年前までは遡及適用が可能となっていたのですが、事業主から保険料が天引きされていたことが給与明細書等の書類により確認された場合は、2年を越えて遡及適用が可能になりました。
財政基盤強化については、失業給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入を可能とする暫定措置がとられ、この改正は、暫定的措置でしたが、平成24年3月31日交付の改正においても、さらに2年間の延長が決まっています。
また、平成24年4月1日から、雇用保険料率が改定されています。
一般の事業の場合1000分の13.5(事業主負担率1000分の8.5、被保険者負担率1000分の5)、農林水産や清酒製造の事業の場合1000分の15.5(事業主負担率1000分の9.5、被保険者負担率1000分の6)、建設事業の場合1000分の16.5(事業主負担率1000分の10.5、被保険者負担率1000分の6)に変更されています。