不動産を相続された場合には、法務局で相続登記の手続きが必要となります。
相続登記の申請が複雑なものである場合、司法書士への依頼がお勧め出来ます。
しかし、例えば相続人が配偶者と子だけの場合、ご自身で相続による変更登記を申請されることは、決して難しいものではありません。
相続登記をご自身でされる場合の必要書類として一般的なものは、以下のものとなります。
まず、登記原因証明情報として、相続があったことを証する書面を添付します。
具体的には、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をです。
この戸籍謄本によって、法律上相続権を有する者を確認することとなります。
また、相続人の戸籍謄本も必要で、相続人が現存していることを示すためにの書類です。
さらに、相続人の現在の住所を示すために、住民票を添付します。
そして、不動産の価格を確認するためには固定資産税評価証明書も必要です。
これらの書類をご用意してから、法務局で登記申請の手続きを取ることになります。
登記申請にあたっては、不動産価格の1000分の4を登録免許税として支払うこととなります。
以上が、相続登記を申請される場合に一般的に必要な登記書類です。
しかし、これらの登記は遺言書や遺産分割などがない最もベーシックな形の登記申請になります。
故人が遺言書を残されていたり、相続人の間で遺産分割があった場合などには、登記書類は異なってきます。
相続登記や書類のことで疑問点がある場合には、身近な司法書士や相続手続き専門の行政書士などへ相談されることがお勧めです。