特許の出願が認められるには、複数の要件を満たす必要があります。
その審査基準の一つに発明の単一性があり、特許では、当該発明に関して排他的な権利を出願者に与えることになるために、しかるべき審査が必要となります。
その一方で、迅速性という要請も高く、関連性をもった発明に関しては、単一の出願を可能にすることが望ましい上、事務処理上の効率化という点でもこの単一性は重要な意義をもっています。
出願を一つにまとめるためのこの発明の単一性の要件としては、技術的発明が相互に密接に関連するという関連性の要件が大切です。
しかし、一見、関連しているように見えて、内実、関連性が薄い技術的発明に関しては、この単一性の要件を満たさないとされる可能性が高いために注意が必要です。
この技術的発明の関連性の具体的要件に関しては、経済産業省令が詳しく規定しています。
そこにおいては、技術的関連性は特別の技術的特徴という形で意味づけられており、上記省令では、特別の技術的特徴における、「特別」の意義については、当該発明が先行技術に対して貢献するものであるかどうかという視点から判断される旨を規定しています。
つまり、先行する技術に対して、出願する発明がどの程度の技術的な貢献をしているかどうかで判断されることになるのです。
もちろん、この単一性は形式的な判断ではなく、実質的な判断がなされる点に注意が必要で、出願書での表現が単一性の要件を満たしていたとしても、実質的には単一性の要件をみたさない場合もあるのです。