賃金は、労働条件の中で最も重要な要素の1つです。
そのため、労働条件の最低条件を保障し、労働者の権利を守る労働基準法においては、厳格な規制がなされています。
まず、労働基準法上の賃金とは、労働の対償として、使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
使用者が労働者に支払うものを指しますので、従業員が客から受け取るチップや社外積立年金で社外機関(代表的なものとしては厚生年金基金や勤労者退職金共済機構など)が労働者に直接支払う形態のものは含まれません。
また、労働の対償であることが必要ですので、出張旅費、交際費などの業務費、災害見舞金や死亡弔慰金、結婚祝い金などの恩恵的給付、住宅資金貸付や住宅貸与などの福利厚生給付は原則として含まれません。
このように、労働基準法上の意味を確定することは、支払い方法の規制に影響を与えます。
労基法で最も大きな規制の1つとして定められているのは、支払方法の規制です。
同法24条は、労働者に対して直接、通貨で全額を毎月1回以上支払わなければならないと定めています。
これは労働者に受領を確実にするための規定であり、違反があれば30万円以下の罰金に処される場合もある犯罪行為となります。
この全額払い原則との関係で、使用者が労働者に対する債権で、賃金を相殺することが出来るかが裁判で問題となりました。
裁判所は結論として、労働者の生活を脅かさない限度で相殺が可能と判断しています。
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