婚姻関係にある夫婦は、お互いに円満な過程を築いていくために協力することは当たり前のことで、義務でもあります。
婚姻関係中にある2人の義務の中には貞操を守るということも含まれており、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つこと、いわゆる不貞行為はその決まりに反することになります。
妻でも夫でも、配偶者が不貞行為を犯したという事実を知った場合には、民事事件として裁判所で離婚の請求や、不貞行為により受けた精神的苦痛に対する損害賠償の請求、いわゆる慰謝料の請求が認められています。
配偶者の相手となった不倫相手に対しても、精神的な苦痛があったとして損害賠償を請求できるようになっています。
ただし、この事実がある以前から婚姻関係が破たんしていた場合や、配偶者が不倫相手に自分は結婚していないなどと言って関係をもった場合、相手を脅迫したりする手段で関係を持った場合には不倫相手に対する慰謝料の請求はできません。
では、不貞行為を理由にしての慰謝料請求はいつまでできるのでしょうか。
期限や時効は決められていないのかという疑問がでてきますが、時効はきちんとあります。
まず、配偶者に対する請求の時効ですが、事実を知った日から3年以内となっています。
相手が誰であろうと3年以内に請求をしなくては、期限を迎えて請求ができなくなります。
また、不倫相手に対する請求の期限は、相手がわかっている場合には相手がわかった時から3年以内で、相手がわからない場合は、行為があった時から20年以内となっています。