消費者の権利。クーリングオフは、冷静な判断が出来ない状態での契約を解除する方法。

クーリングオフ
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いち消費者として、知っているべきものにクーリングオフという制度があります。
これは訪問販売や電話セールスなど、不意打ち的にセールスをされ、自分でよく考える間もなく購入契約をしてしまったという場合に適用される、一度契約した購入契約を一方的に解約できる権利のことです。

例えば、突然家にやってきた訪問販売。
相手のセールスマンは口も上手く、契約しないと帰ってくれないような雰囲気だったので契約してしまった。または電話でかかってきたセールス。

話をきいて同意していたら、いつの間にか購入することになっていた。
こういった場合、冷静に判断する間もなく購入契約をしてしまったということで、この契約を正当な理由がなくても解約できる制度、それがクーリングオフなのです。

ただ、この制度を使う為にはいくつかの決まりがあります。
訪問販売、電話販売の場合、商品購入の契約書を受け取った日を含めて8日以内に、必ず書面で契約解除を伝えなければなりません。

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書面には、
・契約を解除する旨
・契約を結んだ年月日
・商品名
・商品代金
・相手販売業者名
・書面の作成年月日
・契約した(自分)人の、住所
・氏名これらを記入して、控えのコピーなどをとった上、相手に発送した記録が残る郵便
・簡易書留や特定記録郵便などで送れば、解約手続きの完了です。

この方法は、電話や訪問販売のほか、路上で声をかけられて何らかの商品を購入するように勧誘された場合や、エステ・語学などの学習教室の入会などにも適用されます。
ただし、自分が商店に出向いて購入したなどといった通常の買い物には適用されません。

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