共に一生を生きることを誓った相手との別れを決意するには色々な原因があり、主なものは性格の不一致や浮気、暴力、DVなどでしょう。浮気は法律用語では不貞行為といい、有責事由に該当します。
当然、離婚の訴訟も慰謝料の請求も可能ですが、相手が認めない場合はこちらから証拠を提出する必要がありますし、裁判所で認めてもらうためにはいくつかの要件があります。
不貞行為に該当する浮気とは、自由意志で異性と肉体関係を持ったときに限られます。
メールのやり取りやデートのみでは不貞とはみなされませんので、関係があった場合は本人の言質を取るか、探偵などに依頼して証拠を集める必要があります。
1度限りの関係や同性愛では不貞とはみなされませんが、婚姻を継続しがたい重大な事由として、離婚を訴えることは可能です。訴えを起こすには時効にも注意しなければなりません。
浮気を知ったときから3年か、実際に浮気をしたときから20年のいずれかを経過すれば、慰謝料の請求はできなくなります。
また、浮気をした時点で既に別居していたなど夫婦関係が破綻していれば、不貞とはみなされません。
このように、不貞行為に該当するかや離婚、慰謝料の請求には細かいとりきめがありますので、一度専門家に相談するのも一つの方法です。なお、浮気相手に請求する時は、相手が既婚者であることを知っていたかどうかも関わってきます。知らずに付き合っていたのならば、浮気相手がむしろ被害者になるからです。