結婚した後も幸せな生活を続けることができれば良いですが、関係が悪化することにより婚姻関係を継続していくことが困難になってしまうケースもあります。
その場合、最終的に離婚という選択を取ることもあり、揉めることなく別れることができれば良いのですが、相手の行動が原因となった場合には慰謝料の請求という問題が残ります。
様々な原因によってその金額は変わり、パートナーの精神的虐待や暴力行為いわゆるDVは年々問題となっており、男女問わずに離婚の原因となってきます。
DVが原因となった場合に取ることができる慰謝料の相場は、DVの回数や期間、継続性、苦痛の度合い、けがや後遺症の程度、DVに至った経緯などから判断が行われ、50万円から500万円となっています。
相手からの報復を恐れて請求ができないという人や、支払って貰えるか不安ということで泣き寝入りしてしまう人がいますが、証拠を揃えることで、収入のある人からであればきちんと取ることができるようになっていますので、諦めずに代理人を立てて請求するようにしましょう。
意外と知られていないことですが、相手の悪意の遺棄でも慰謝料を請求することができます。
悪意の遺棄とは、理由もないのに同居を拒否する行為や生活費を入れてくれない、健康であるのに働こうとしない、家出を繰り返すなどの行為で、婚姻関係を継続することが困難となることです。
別居の期間や別居の経緯、悪意の遺棄による精神的苦痛の程度などが考慮され判断されますが、相場は50万円から300万円となっています。