労働者を雇用した場合は労働保険に加入し、年度のはじめに1年間で支払う予定の保険料を概算で申告・納付

労働保険
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事業主として事業を行う上で、パートやアルバイトなどを含む労働者を雇用する場合には労働保険に加入することが義務付けられています。
労働保険とは、雇用保険と労働者災害補償保険を総称したもので、業種や事業の規模を問わずに加入することになっています。

労働保険の適用事業所となった場合には、保険料の申告を行い納付を行う義務が発生します。
保険料は一般的には年度更新という仕組みがとられており、年度のはじめに1年間で支払う予定の保険料を概算で申告・納付を行い、翌年度に入ると概算で納付していたものを確定申告したうえで清算するようになっており、つまりは年度当初に確定した前年度の保険料と概算で出された当年度の保険料を併せて支払わなくてはならないことになっています。

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原則として6月1日から7月10日までに手続きを行うようになっていますが、延納という方法で保険料を3回に分けて納付することもできます。
分割で納付する条件には、概算保険料額が40万円以上(労災保険と雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合には20万円以上)の場合または保険組合や保険事務所に委託してる場合です。

4月1日から7月31日のまでの分を7月10日までに、8月1日から11月30日までの分を10月31日までに、12月1日から3月31日までの分を1月31日までに納付するように定められています。もし年度の途中で当初予定していた概算保険料よりも賃金総額により出されたものより13万円以上もしくは賃金総額の見込み額が2倍を超えて増える場合には増加額を納付することができるようにして下さい。

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