労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称して、労働保険といいます。
保険の給付は、それぞれの保険制度で別個に行われていて、労災保険の給付手続きは労働基準監督署、雇用保険の給付手続きは公共職業安定所(ハローワーク)において行われます。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、その事業に使用される労働者の賃金総額に事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。
実際には、年度の当初に、見込み賃金総額より算出した概算保険料を申告納付し、賃金総額が確定したところで精算をするという方法が取られています。
前年度以前から労働保険に加入している場合は、新年度の概算保険料による申告納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告納付の手続きの両方が必要になります。
この手続きのことを年度更新といいます。
提出は、各労働基準監督署や銀行、郵便局等で行うことが出来ます。
労災保険は、業務上災害や通勤災害により労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対して、所定の保険給付を行う制度です。
また、被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等も行っています。
雇用保険は、労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難になる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する制度です。
労災保険、雇用保険のいずれも労働者の生活を守るための重要な制度だといえます。