厚生労働省が定義する労働保険の内訳は、労働者災害補償保険と雇用保険に分類されます。

労働保険
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厚生労働省が定義する労働保険の内訳は、労働者災害補償保険と雇用保険に分類されます。
労働者を1人でも事業主が雇用していれば、事業主は事業の規模や種類の如何を問わず、国から定められた労働保険料を支払わなければならない規定があります。この規定は、現在から約30年前に規定された保険制度でありますが、この制度をかいくぐって、保険に加入せず、保険料を支払っていない事業主も存在します。

この制度の目的とは、公平な労働者に対する福祉の提供や保険制度の健全なる運営を目的としています。
その保険の未加入の事業所が判明したら、その事業所は、国から懲罰としての保険料を請求されることとなります。労働者災害補償保険に関しては、通勤中や勤務中に事故などで怪我をしてしまった場合などの医療費の費用などを補償する保険です。

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原則として、正社員はもちろんのこと、アルバイトなどの非正規労働者も自動的に加入することになるので、採用した際は注意しましょう。
なぜここまでに日本の労働災害保険が充実しているかというと、労働者の病気や事故などによる高額な怪我の医療費は、日常での私生活の中では、自己負担にならざるを得ないのですが、保険に加入していれば保険から医療費にあてることが出来ます。

労災保険は、いわゆる業務の拘束中での事故に関する保険なので、高額な医療費を負担できない労働者にとっては、必須の保険といっても良いです。
加入していなかったら、時として多額の医療費を自己負担で支払う場合があるのです。

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