労災保険と雇用保険の総称が労働保険ですが、元々は別の制度でしたので、それぞれが別な手続き方法によって保険料の徴収の事務処理を行っていました。
そこで、2つの保険の保険料徴収方法の一元化を行い、徴収事務の簡略化・能率化と保険加入者の利便性を図るために、労働保険の保険料の徴収等に関する法律が定められました。
この法律の略称を労働保険徴収法と呼びます。
労働保険徴収法は、労働保険関係の成立と消滅に関すること、労働保険料の納付の手続きに関すること、労働保険事務組合に関する事項、行政手続法の適用除外、不服申し立て及び訴訟に関する取扱などが定められています。
労働保険の保険年度は、4月1日から翌年3月31日までとなっています。その保険年度における賃金を基に保険料が算定されます。賃金には、賃金、給料、手当、賞与など、労働の対償として事業主が労働者に支払うものが該当します。従って、基本給、家族手当、通勤手当などは賃金に含まれますが、出張手当、退職金、結婚祝金、解雇予告手当などは賃金に含まれません。
労働保険の適用事業には、労災保険と雇用保険を一体的な労働保険関係として取扱い、保険関係の適用と保険料の徴収の事務が一元的に処理される一元適用事業と、労災保険と雇用保険を別の事業として取扱い、保険関係の適用と保険料の徴収の事務を二つの保険ごとに分ける二元適用事業があります。都道府県が行う事業や港湾運送の行為を行う事業、農林・畜産・養蚕・水産事業、建設事業などが二元適用事業となります。