中小規模の企業にとって、労働保険に関わる事務処理は大きな負担となりかねません。
そこで、労働保険事務組合として認可された事業主の団体が、事業主からの委託を受けて、労働保険料及び一般拠出金の申告・納付や労働保険の各種手続きをすることができる制度が設けられました。
その制度には、労働保険料及び一般拠出金の収納率の向上という狙いもあり、そのため、労働保険事務組合が一定の要件を満たすと、申請により報奨金が支払われることになっています。労働保険料については、7月10日(天災その他やむを得ない理由があるときは7月17日)において、前年度の確定保険料の額の合計額の95パーセント以上の額が納付されているなどの要件を満たすと、申請により報奨金が支払われます。
支払われる額は、定められた計算式がありますが、上限は1000万(平成24年度の申請は2000万)とされています。ただし、常時15人以下の労働者を使用する事業に係るものに限らており、かつては、前年度の直前3年間のいずれかで常時15人以下の労働者を使用していれば該当していましたが、その条項は削除されました。
また、確定保険料には、納付すべき追徴金又は延滞金があればその額を含み、労働保険料の免除、納期限の延長又は労働保険料の納付猶予の対象となった確定保険料の額を除くとされています。
一般拠出金についても、労働保険料と同様な要件で、一般拠出金の額の合計額の95パーセント以上の額が納付されていれば、その年度の一般拠出金の額の3.5パーセントを上限として、申請により報奨金が支払われます。