労働保険には、労災保険と雇用保険の2種類があります。
労災保険は、業務上や通勤途中の災害について補償する制度で、正社員だけでなくパートやアルバイト、試用期間中の者についても適用されます。
原則として強制加入となり、従業員を雇い入れた場合は必ず「労働保険の保険関係成立届」を提出しなければなりません。
加入の為の書類は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に備えてあります。
提出の際は、書類に会社の名称や所在地、電話番号、従業員数、保険関係成立日など必要事項を記入した上、会社の登記簿謄本や押印漏れがあった時の為に社判や代表者印を準備して行くと良いでしょう。
「概算・確定保険料申告書」に4月から翌3月までの保険年度内の労働保険料を計算して記載しますが、年度途中の場合は、成立日から直後の3月までの期間についての計算をします。
記載内容に問題がなければ労働保険番号を記載した控えが渡されますが、これは雇用保険加入手続きにも必要ですし、その番号は今後労災事故が起きた場合に必要となりますので、大切に保管しなければなりません。
労働保険料を納付する為の「領収済通知書」も切り離して渡され、記載金額をその場で納付するか、日銀歳入代理店業務を扱う銀行や郵便局で振り込みます。
雇用保険の手続きに必要な書類は、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険資格取得届」ですが、その際に添付を求められる書類は種々あり、事前にハローワークに問い合わせて準備し、速やかに労働保険手続きを進めましょう。