労働保険の年度更新における還付請求書の作成について

労働保険
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毎年年度のはじまりである4月1日から翌年3月31日までの1年間に全ての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業の種類によって定められた保険料率を乗じて算出したものが保険料となるのが労働保険です。

この1年間の保険年度ごとに、概算で保険料を納付します。
保険年度末に賃金総額が確定すると精算をするという計算方法を採用しており、前年の確定保険料を申告して保険料は決まることになります。

そして、この確定した額を正しく申告し、また、納付することを労働保険の年度更新と呼びますが、期間として、この手続きは毎年6月1日から7月10日までの間に提出をしなければいけません。

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そうした年度更新にあたって、申告済概算保険料と確定保険料の差額が次年度の概算保険料に充当しても余る場合や、事業の廃止や対象の労働者がいなくなった場合、他の都道府県に移転した場合などには前年の概算保険料が還付される場合があります。

還付がある場合に還付請求書を作成して提出することで、還付が受けられる仕組みです。平成24年度以前までは、還付が無い場合にも、一般拠出金に充当する時には還付請求書を作成することが求められる場合がありましたが、平成25年度からは、申告書に充当の意思を表す欄が追加されました。

そこで、申告書には労働保険料のみに充当するか、一般拠出金のみ充当するか、その両方に充当するかという3つの選択肢から選択して記入します。このように、平成25年度の労働保険の年度更新から申告書の様式変更が行われたことで、還付の無い場合には還付請求書を作成する手間が省けるように改善されています。

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