労働基準法において、時間外労働をした場合は割増賃金が必要です。

労働基準法
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労働基準法では、時間外労働を労働者にさせた場合に、割増賃金を支払わなければならないと規定されています。
午後10時前までの時間外労働であれば25パーセント以上、午後10時から早朝5時までの深夜に及ぶものであればさらに25パーセント以上の割増賃金を支払わなければなりません。

つまり時給1000円で1時間の残業を命じたとすると、残業した1時間については1250円以上を支払わなければならないのです。
その残業が午後10時から1時間だとすると、250円プラス250円の合計1500円を支払う必要があります。

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時間内の労働であっても、深夜の勤務は25パーセントの割増になるので、時給は午後10時過ぎから少なくとも25パーセントを上乗せしなければなりません。
この上乗せする25パーセントの基準となる賃金はあくまでも基本給であって、家族手当や通勤手当などは含まれません。

これに違反した事業者は、6カ月以下の懲役または罰金という重い罰が課せられるだけでなく、割増賃金と同額をさらに上乗せして支払う義務が生じます。
時間外の賃金を計算する時、時給制であれば計算はたやすいのですが、月給制であると少々複雑になります。

まず月間の所定労働時間を割り出すことが必要になります。
年単位で計算することになりますから、年間の労働日数を12で割り、そこに1日の所定労働時間を掛けることで求めます。
これを超えた場合に、割増賃金を支払うことになります。

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