労働基準法32条では、使用者(会社)は労働者に対して、休憩時間を除いて1日について8時間、1週間においては40時間を超えて労働させてはいけないことを定めています。
労働時間は、実際に労働している時間だけではなく、使用者(会社)の指揮命令に服する時間も含まれます。
32条でいう1日の労働時間は、午前0時から午後12時までの暦日を指しています。
1日の労働時間が午後12時以降も続く場合は、これらの労働時間は前日の労働として扱われることになっています。
1週間は、就業規則やその他の別の定めがない限り、日曜から土曜までの暦週になります。
なお、業務上の都合により、1日8時間、1週40時間を超えて労働者を働かせる場合、使用者は過半数労働組合(もしくは労働者の過半数を代表する者)と書面で協定することによって、労働時間を延長したり休日に労働させることが出来るようになります。
この協定は36協定と呼ばれ、会社の管轄内にある労働基準監督署の所長に届け出る必要があります。
労働基準法32条でいう労働時間は、昼休みの来客当番、電話当番、待機している時間も含まれます。
健康診断を受けている時間は、労働時間として扱わなくても問題はありませんが、有害な業務に就いている労働者に行わせる特殊健康診断については、労働時間に算入する必要が生じます。
ここでいう有害業務とは、粉じん作業、坑内労働、激しい騒音、そして放射線にさらされる業務等をいいます。