労働基準法では、労働時間や休憩及び休日に関する規定は、宿日直に従事する労働者については適用しないことになっています。
ただし、宿日直勤務を行うには、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
36協定を結んでいなくても、宿日直勤務をさせることはできます。
使用者の命令により、通常の業務から完全に開放された後で、定時的巡視や一定の場所に拘束され、緊急電話の受理、外来者の対応、盗難の防止などの業務に従事する場合、その勤務時間帯が夜間に渡り宿泊を伴う場合を宿直、日中である場合を日直といいます。
宿泊する場合は、睡眠施設等があり、夜間に充分な睡眠を取り得ることが要件とされています。
原則として、宿直は週1回、日直は月1回以下とされていますが、事業場に勤務する18歳以上のすべての人に宿日直をさせても、なお不足でかつ勤務の労働密度が低い場合には認められることがあります。
宿直手当(深夜割増賃金を含む)と日直手当の最低額は、その事業場で宿日直に就くことが予定されている労働者に支払われる賃金の1人1日平均額の3分の1を下らないものとされています。
ただし、同一企業に属する数個の事業場がある場合は、全事業場の宿日直の勤務に就くことが予定されている同種の労働者の1人1日平均額による計算でも良いことになっています。
したがって、深夜労働や時間外労働を宿日直手当に振り替えるようなことは認められません。
もちろん、所轄労働基準監督署長の許可を受けていなければ認められるものでもありません。