休職処分とは、労働者に就労させることが適切でない場合に、労働契約は継続しつつも労働義務を一時消滅させることを言います。
この処分がなされる場合の例としては、疾病の場合、刑事手続きで起訴された場合、組合活動に専従する場合、その他自己都合の場合など、ケースは多様です。
休職に関する労働基準法上の問題としては、賃金の支払い義務が会社にあるか否かが大きな争点となります。
現実には、企業ごとに取り扱いは異なってはいますが、労働基準法の解釈により、賃金支払いが義務付けられる場合があります。
例えば、会社の都合や会社の帰責事由によって労働が出来なくなった場合などは、労働者は賃金請求権を失わず、会社には賃金支払い義務があります。
また、疾病の場合に一定期間以上仕事を休んでしまうと、本人の意思にかかわらず退職してしまう制度(自動退職制度)がある場合に、この制度の適用が許されるかも労働基準法上問題となります。
裁判例では、フライトアテンダンスに関する事案において、休職期間満了時に従前の職務を支障なく行える状態までに回復していなくとも、相当期間内に治癒することが見込まれて、かつ適切なより軽い業務が存在する場合には、使用者は労働者を病気が治療するまでの間、そのより軽い業務に配置するべき信義則上の義務を負い、労働契約の終了という効果は発生しないと判断しました。
労働問題になってしまった場合、処理はケースバイケースです。
納得がいかない場合には訴訟も念頭に入れ、弁護士事務所を訪れることも1つの選択肢だと言えます。