労働基準法では、労働者の過半数で会社内に組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者(代表的な社員)との労使協定において、時間外労働と休日労働について定める必要があります。
行政官庁に届け出た場合についてのみ、法定の労働時間を超える時間外労働と法定の休日における休日労働が認められることになっています。
これは、労働基準法第36条に定められている事から、一般に36(サブロク)協定と呼ばれています。
36協定を締結した上で時間外労働を行った場合は、通常の労働時間の賃金の25パーセント、休日労働は35パーセントを割り増しした賃金を払わなければなりません。
法定の労働時間と休日については、使用者は原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないことになっています。
また、労働時間が6時間を超える場合は、45分以上、もしくは、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
さらに、少なくとも毎週1日の休日か、月4日以上の休日を与えなければいけないことになっています。
従って、年間休日を幾日にしなければならないといったことは定められていません。
また使用者は、労働者が6ヶ月以上勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上に出勤した場合には、10日(分割可能)の有給休暇を与えなければならないことになっています。
さらに、6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日ずつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日ずつ増加した日数(最高20日)を与えることが決められています。