労働基準法によって定められている週40時間労働

労働基準法
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労働者なら誰もが知っていることとは思いますが、週に40時間労働するということが労働時間の原則として、労働基準法で規定されています。
ここで言う40時間には、休憩時間は含まれません。

なお、一部例外があり、宿直や日直など断続的な仕事の場合には、労働基準監督署に届けて許可を得ることで、この基本的な労働時間を超えることが可能です。
また、労働基準法第36条に記載されていますが、労働者を代表する団体、つまり労働組合などと合意して労働基準監督署に届けることにより、それ以上働くことも出来るようになっています。

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大抵の企業では、この届出を行っているはずです。
この週の定義は、特に労働規則などで決められていない限り、日曜日始まりの土曜日までとされています。
なお、40時間を超えて働いた場合、使用者は労働者に対して割増賃金を支払う義務が生じます。

これには、深夜や休日など、さらに割増がかかるケースもありますので、よく関連する法律などを確認するようにしましょう。
またこの規則は、正社員だけではなく派遣労働者にも適用されます。

特に残業が多くなる業務に就かせている派遣労働者には、必ず36協定を派遣元企業と一緒になって申請する手続きが必要になります。
日本は労働時間が長いとされていますが、基本的には早く業務を終わらせることで労働者の健康管理も出来ますから、なるべく早めに帰すように指導や業務改善をすることが求められているのです。

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