労働基準法にも定められている有給休暇日数を消化しよう

労働基準法
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企業に雇用されて働く場合、その雇用形態は様々です。
正社員として働く方もいれば派遣社員として働く方もいて、自分のライフスタイルに合わせた働き方を選ぶ事で、生活の充実に繋がります。

正社員として働く場合は、安定した収入を得る事が出来ると言うイメージがありますが、派遣社員として働く場合は、雇用される期間も決められており、契約期間が終了すると同時に仕事を失ってしまいます。

しかし、派遣社員として働く事で自分のライフスタイルに合わせた働き方をする事が出来ますし、沢山の企業で経験を積む事で、自分自身のスキルアップにも繋がると言われています。
正社員として働く場合は、フルタイムで働くようになる事が多い為、例えば子育て中の主婦の方にとっては少し働きづらい雇用形態と言えます。

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子供の行事に合わせて休暇を度々もらうのは心苦しいと感じる方もいると思います。
しかし、正社員として働く事でそれ以上のメリットがあるのも確かな事です。
正社員となる事で雇用保険や健康保険へ加入する事や、年次有給休暇を取得する事も出来ます。

年次有給休暇とは、毎年労働者に与えられる休暇ですが、休んでもその日の賃金が支払われる休暇の事を言います。
正社員として働く事で、労働時間は派遣社員などに比べると長くなりますが、休暇日数についてはきちんと確保されたものとなっています。

年次有給休暇については労働基準法で定められており、1947年に定められた当初は年次有給休暇日数は最低6日でしたが、1988年には最低10日へと変更されています。
忙しい中休暇を取りづらいと言う方もいると思いますが、労働者に与えられている権利は活用するべきです。

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