就業規則に関して悩んだ場合には、相談出来る窓口がいくつか用意されています。
例えば、規則の内容に不満や疑問がある場合や規則を閲覧できない時、規則が整備されておらず職場のルールが曖昧である場合などで、こうした疑問に答えてくれるのが全国各地にある「法テラス」です。
利用料は無料で、電話でオペレーターが悩んでいる内容に応じた法情報やその他の法制度を案内し、必要に応じて適切な窓口の紹介も行います。
平日は午前9時から午後9時までで、土曜日は午前9時から午後5時まで受け付けています。
全国の労働基準監督署でも、労働基準法に関する相談や情報提供を行っており、窓口の対応時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
また、事業主が労使間でのトラブルなどが起きない就業規則の策定をするために活用したいものとしては、労働関係法規のプロフェッショナルである社会保険労務士の事務所が挙げられます。
社会保険労務士の事務所の中でも、就業規則の分野に専門性を持つ事務所が全国各地にあるので、これから会社を設立する場合の作成や、人事制度などの改革による変更の際には、アドバイスを受けて作成すると良いでしょう。
その作成においては、10人以上の労働者が居る事業場に関して使用者に作成義務がありますが、その義務に従うという法律的な根拠だけではなく、労使間の円滑な雇用関係の実現を図る観点からも有用です。このように、就業規則に関しての疑問に思った場合には、労使それぞれに合った窓口へ相談をすることが重要であると言えます。