役所の臨時職員就業規則は自分が応募する時は就業規則を確認する事が必要です

就業規則
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就業規則とは、会社の憲法とも言える社内でのルールの事です。
組織には様々な人が所属していますので考え方も価値観も違うのは当たり前ですが、会社の利益を上げる為には、社員一丸となって働かなければなりません。
その為には、労働条件や職場の秩序を明文化した就業規則が必要となります。

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する者は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届出が必要とされています。
労働者には、派遣労働者以外のパートタイマーや有期労働条件、出向社員や休職中の社員、管理労働者といった常時使用される人が含まれています。

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この届出を怠った場合や変更の届出をしない場合は、30万円以下の罰金になるので注意が必要です。
役所で働く正職員以外の職員の事を臨時職員と言い、この正規職員以外の就業規則もありますが、自治体の条例がそれぞれ違うので規則も違います。

自治体の臨時職員就業規則は自治体の裁量で決まる部分があるので、自分が応募する時は就業規則を確認する事が必要です。正規職員以外には、臨時の他、非常勤、嘱託、任期付き職員と呼ばれる方もいます。仕事の内容は事務職だけではなく、自治体の老人施設、保育所、学校給食、ヘルパー、清掃等があります。

具体的には、事務職の場合、雑用全般と職員の事務補助で単純作業が多く、雑用に含まれるのはお茶出し・洗い物・配達等で、嘱託や非常勤の職員は担当業務を受け持ちます。退職金が出る場合もありますが、正職員への登用はありません。

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