就業規則は労働者が働いていく上で守るべき規律で、労働の条件についての具体的な内容が定められた規則です。
これは労働に関する法律である労働基準法に基づき決められているもので、場合によって所轄となっている行政官庁へ届け出が必要になります。
その場合とは事業場にて働く者が常時10人以上を超えた時で、事業場ごとにみた際に10人に満たなければ届け出の義務はありませんが、もし作成した時には、就業の規則として法の規制を受けることになります。
また、労働基準法の第89条、90条で言われる労働者は、正社員や短期間での雇用、パートタイムにアルバイト等そこで働く全ての者を指しています。
ですから、就業規則作成においてはこうした色々な雇用形態を問わず、労働者10人以上で作成・提出が義務化されます。
この規則を作る際に必ず決めなければならない事項があり、この事を法律用語では絶対的必要記載事項と呼ばれています。
その必要記載事項とは、始業・就業の時刻や休憩時間、賃金の支払い・決定方法、退職・解雇の事由と手続きなどいくつか挙げられ、さらに、会社で決められている制度がある際にも、相対的必要記載事項と言って記載が必要になります。
例えば、退職金の支払われる従業員の範囲や賞与に関する事項、臨時に支払われる賃金や職業訓練といった規則です。労働基準法に定められた就業規則の作成義務に違反してしまうと30万円以下の罰金に科せられ、労働基準を変更したのに変更届けを出さなかった場合も同様に罰金となるので注意しましょう。