就業規則に仕事の効率低下に繋がるセクハラに関する方針もそれに定めておくと良いでしょう

就業規則
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就業規則は、労働者が就業上においてその会社で守るべき規律や労働条件といった内容が記された契約書のことで、法律の労働基準法で定められています。
事業所では、働く者が常時10人に達した場合に書類作成と提出の義務が生じ、支店や支部などそれぞれ10人以上になっている場合は、各支部・支店ごとに出さなければなりません。

また、労働基準法が指す労働者とは、そこで働く正社員やアルバイト、短期での勤務といった全ての雇用形態を示しています。提出先になっているのは厚生労働省の出先機関である労働基準監督署で、届出書と就業規則の原本2通、一般労働者の意見が書かれた労働者代表の意見書を出す形となります。

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この提出する就業の規則には記載しなければいけない事項がいくつかあり、それらの事項として、例えば仕事が始まる時間と終わる時間、休日や休暇について、賃金の支払い方法などが挙げられます。

他にも、会社内で決められている制度があれば記載が必要で、その中にはセクシュアルハラスメント、いわゆるセクハラの規則も記載されることが多くあります。
この行為には、不必要な従業員との接触などで就業環境を害する環境型と、上司が部下に拒否すれば不利益を受けるといった地位を濫用した対価型の2種類があります。

こうした職場内でのセクハラは作業効率の低下を招くだけでなく、後々のトラブルに発展してしまう可能性も出てきますから、就業規則へセクシュアルハラスメントに対する方針をきちんと明確に示すことは非常に重要となります。

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