商標とは、ある特定の記号やデザインなどの表示を、特定の商品やサービス、あるいは個々の存在の意味を示すしるしとしたマークのこと自体を指します。
こうしたマークを特許庁に登録申請すると、そのデザインやしるしはある特定の存在や行為を示す新たな記号として、社会的に認められることになっています。
こうした商標を設定したり登録・申請することによるメリットがいくつかあります。
まず、最も単純に、その記号を登録した個人や企業が、その記号によって示したい商品や事柄を宣伝・印象付けられますし、覚えやすい記号を使うことによって、商品の利用者が特定の商品を判別しやすくなるので、周知のしやすさも期待出来るでしょう。そして登録したことにより、特定の意味を含んだそのしるしを、登録申請した個人や企業のみが優先して使うことが可能となり、他者が自由に使うことはできなくなります。
このため、自分の所から出している商品やサービスを、記号による判別によって他者の類似品と間違えられる確率を抑えられます。商品の宣伝において記号を活用することで、自らの営業しやすさを図ることも可能になり、そしてこの商標権利は20年間で停止する特許権と違い、10年ごとに訪れる契約満了期における更新申請によって、繰り返し権利を登録することが出来ますので、実質永久的に権利を保有することが出来ます。
さらにこの権利によって、勝手な記号の乱用を受けた時に損害賠償を請求したり、記号の利用をライセンス契約や譲渡などで認めることにより、利益を図る使い方も可能です。