外国で商標の保護を行うためには、保護したい国で商標登録出願を行う必要があります。
外国商標登録を行っていないと商標が保護されずに輸出先でトラブルが起こることになり、場合によっては商標の侵害として提訴されてしまうこともありますので未然にトラブルを防ぐためにも外国商標登録出願を行うようにすると良いでしょう。
外国へ出願を行う先には、各国ごとで直接出願を行う方法・EUに属している国に効力が及ぶ共同体商標出願というものを行う方法・マドリッド協定議定書の締結国では一つの国際登録を行う方法の3つのルートがあります。
まずもっとも一般的に行われているのが対象となる国に直接出願する方法です。
日本でまず商標出願を行い6か月以内に外国出願をする場合にはパリ条約で優先権を主張出来ます。
優先権を主張することが出来るので権利の侵害により不利益を受けることが少なくなります。
ただ出願国数が増えてしまうとそれだけ費用がかさんでしまいます。
次にEUに属している国に効力が及ぶように共同体商標出願での方法は、単一の商標出願でEUに加盟している国に平等に権利がいきわたるというメリットがあります。
1か所での出願で各国に出願したことになり、1か国でも不登録事由に該当すれば審査では拒絶されることになります。
最後にマドリッド協定議定書締結国に対して一つの国際登録により保護を求める方法ですが、日本で出願または登録をしている商標をもとに世界知的所有権機構に対して日本の特許庁を通して国際出願をします。
各国での手続きが不要で費用が大幅に節約出来ます。