企業名や商品名などのブランドを表わすのに用いられるロゴマークですが、実は和製英語で定義がはっきりしていません。
一般的には、特徴のある文字デザインや図案をマークにしたものを指すことが多く、各企業やブランドによって多くの種類があります。
こうしたロゴの商標登録を行う場合、ロゴがどのような形態かによって出願する必要があり、文字だけの場合とマークやキャラクターなどの文字や図形からなるもの、記号を組み合わせたもの、文字と記号が結合されたものと種類が異なるので注意が必要です。
マークや文字が単独である場合には比較的容易に出願の判断ができますが、結合しているものを出願する場合、細かい検討が必要なケースがあります。
そのケースは、出願した通りの組み合わせでは十分に権利保護の対象となりますが、結合された商標のマークや文字だけを模倣された場合、十分な権利保護ができない可能性が出てきてしまうという点です。
こうしたことを防ぐには、マークと文字を別々に登録することが有効で、そうした出願をすることによって結合したものとして出願するよりもマークを組み合わせた利用に幅が出ます。
ただし、別々に登録することのデメリットとして、出願や登録費用が2倍かかってしまうというコスト面があるので、コストパフォーマンスを検討して出願方法を検討しましょう。
このように、ロゴの商標登録については形態によって注意が必要な点があるので、複雑であるケースでは弁理士などの専門家に相談することをお勧めします。