雇用保険では、64歳以上の被保険者は保険料が免除されます

雇用保険
スポンサーリンク

雇用保険の保険料は、被保険者と事業主が折半で支払うことになりますが、厚生年金や健康保険の保険料のように同じ保険料率ではなく、事業主の負担がやや多めです。

保険料率は業種によって割合が変わってきまして、今年度の場合は、一般の事業は1000分の13.5、農林水産と清酒製造の事業は1000分の15.5、建設業は1000分の16.5であり、昨年度と比較して保険料率は何れの事業も下がっています。

事業主と被保険者の負担でありますが、今年度でいうと一般の事業は、事業主が1000分の8.5であるのに対し、被保険者は1000分の5です。

スポンサーリンク

農林水産と清酒製造は事業主1000分の9.5、被保険者1000分の6、建設業は事業主1000分の10.5、被保険者1000分の6となっています。
一般被保険者のうち64歳以上の被保険者は、被保険者と事業主双方の雇用保険料の負担が免除されます。

64歳になった月以降の保険料が免除されるのではなく、保険年度の初日である4月1日時点で64歳以上であれば、その年度以降の概算保険料および確定保険料を払わなくてすみます。
つまりその年の4月2日以降に64歳になる人は対象外となります。

育児休業中の場合は、厚生年金や健康保険のように保険料の免除はありませんので、被保険者に賃金を支払っているかどうかで判断します。
その月の賃金の支払い金額がゼロの場合は、雇用保険料の支払いは発生しないです。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました