労働者災害補償保険である労災保険と雇用保険を合わせた総称を労働保険といい、これは保険給付がなされる場合、どちらの保険制度であろうと別個に行われるものですが、保険料の納付に関しては一元的に扱われます。
この保険には、事業主が労働者(正社員、パートタイマー、アルバイト問わず)を一人でも雇用している場合、業績や規模を問わず、その事業主は加入手続きを行って保険料を納付する必要があります。この料金は、年度当初に概算による申告と納付を行い、翌年度が始まる時にあらかじめ申告をして支払う決まりになっています。
事業主は、前年度の分の確定した労働保険料と、その時の年度分の見込額である概算保険料の両方を申告する必要があり、合わせて支払う必要も出てきます。決まりとして毎年6月1日以降、7月10日までの期間の間にこれらの必要な書類を提出することになっています。
支払う金額には、保険料として事業主が労働者に支払っているお給料の額が基礎として計算され、保険料は賃金額に業種によって異なる保険料率を掛け合わせたものとなります。
この保険料率は業種により違い、労働災害発生の可能性が高いものほど保険料率が高くなる仕組みであり、3年に1度改定される2014年現在の保険料率は、最低1,000分の2.5の通信業や金融業から最高1,000分の89である水力発電施設、ずい道等新設事業が適用されています。
労働に伴って死亡または負傷、病気、失業した場合などに、労働保険の加入をしていることにより保険給付の対象となり、生活の安定が図れますので、未加入のないよう確認をとりましょう。