長年連れ添っている夫婦が、熟年になって急に離婚するケースが増えています。
そのきっかけとなるのが子供の自立です。
つまり、何年も前から夫婦の間では危機的状況にあったのに、子供のために我慢していたというケースが多いのです。
そのほとんどが妻であり、離婚を言い出された夫の方は驚くばかりで、何が原因かすら分からないというケースが見られます。
また、夫の定年をきっかけに離婚を言い出す場合も多く、これは、定年になったら朝から晩まで夫と顔を突き合わせていなければならないので、これを機に踏み切るケースです。
また、定年退職で退職金が出るので、慰謝料を請求しやすいという事情もあります。
離婚に至る理由は夫婦それぞれですが、一般的には仕事が忙しく、家庭をないがしろにしてきた夫に原因があるようです。
それでは、熟年離婚に至った場合の慰謝料というのは、どの位請求できるものでしょうか。
慰謝料というのは、故意や過失に関わらず、精神的な苦痛を与えられた人が、その苦痛の代償として損害賠償金を請求するものです。
夫婦の間での精神的苦痛というのは、例えば夫が浮気したことによって妻が苦しんだ場合などが一般的な事例として挙げられます。
しかし、性格的に合わないなどの理由ですと精神的苦痛には該当せず、慰謝料を請求することはできない場合があります。
また、未成年の子供がいる場合、養育料として請求することは可能です。
イメージからすると夫が妻に支払うのが普通と思われがちですが、妻から夫へ支払わねばならない場合もあり、どちらが有責かということに左右されます。