訪問販売や電話勧誘、エステなどの特定継続的役務提供、連鎖販売、業務提供誘引販売取引では、冷静な判断を欠いて消費者がつい申し込みや契約を行った場合には一定期間内であれば契約の解除を申し出ることのできるクーリングオフができるようになっています。
それぞれの取り引きにより契約書面の受領から8日間や20日間などの期日が設けられておりその間に契約の解除を申し出るようにします。
契約の解除を申し出る場合、早いのは電話ですが電話による申し出ではただの口約束となり業者が伝わっていないそのような電話を受けていないということを言い出せば、何の証拠もないので証明することは難しく泣き寝入りしてしまうことになります。
証拠を残して解除を申し出るためには書面にて発信します。
しかしただの書面ではそのような郵便物は届いていないといわれてしまう可能性もありますので、確実に発信したという事実が残るようなものにする必要があり、内容証明郵便による手続きが必要です。
同一の文章を3枚作成し、1枚は本人の控え、1枚は業者へ送られるもの、1枚は保管用となり一定期間保管されることになるので、発信した事実はないといっても発信の事実を証明することが出来ます。
ハガキでも出すことができないかという疑問が残りますが、内容証明による発信ができないので書留などの手段を使う必要があります。
その際にも同じ文章のものを控えとしてコピーして手元に残しておきましょう。