労働保険と総称される労災保険と雇用保険の違いについて

労働保険
スポンサーリンク

労働保険とは、働いている人が加入している労災保険と雇用保険を総称したもので、厚生労働省が管理・運営しています。この2つの保険の違いについては、次のようなことがあります。

まず労災保険は、労働基準監督署が窓口を担当しており、保険給付などを行います。保険料の全額を事業主が負担することになっていますので、給料からは天引きされません。

保険料は事業主が支払っている賃金総額に保険料率をかけて算出し、保険給付額はそれぞれの労働者が貰っている賃金により決まります。その保険料率は、災害の発生率が高い業種ほど高くなり、実際に労災の発生が多い会社も高くなります。
次に雇用保険は、公共職業安定所が窓口を担当し、保険給付などを行っています。

スポンサーリンク

総支給額に保険料率をかけて保険料を計算しますが、保険料率は業種により3つに分かれます。一般の事業が1.35%で0.5%を労働者が負担し、農林水産清酒製造の事業の場合は1.55%で0.6%が労働者負担、建設の事業は1.65%のうち0.6%を労働者が負担します。

保険給付の種類は、求職者給付・就業促進給付・教育訓練給付・雇用促進給付の4つに分類され、一般的に失業保険と呼ばれているのが求職者給付の基本手当です。
労災保険と雇用保険の保険料は、労働保険料として事業主が一括納付することになっています。

毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間を保険年度とし、保険年度の当初に概算保険料を申告・納付し、賃金総額が確定する保険年度末に清算する手続きを行います。この手続きを年度更新といい、毎年6月1日から7月10日までの間に実施します。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました