労働基準法では、労使協定を締結し行政官庁に届出をすることで、一定の限度まで休日労働をさせることを認めています。

労働基準法
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休日は、労働者にとって労働義務から解放され、心身を休息させリフレッシュをして人間らしさを回復するという重要な時間です。
労働基準法は、憲法で保障されている労働者の人権を保障することを目的とする法律ですので、労働者にとって重要な休日についても規定されています。
労働基準法では休日について、休日の趣旨から、原則として少なくとも週1日の休日を保障しなければならないと定めています。

とは言っても、業務の多忙などから休日労働は避けられないというのが労働環境としての実態と言えます。
労働基準法も休日労働を一切禁止しているわけではなく、労使協定を締結し、行政官庁に届出をすることで一定の限度まで休日労働をさせることを認めています。

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ただし、休日に労働をさせる場合には、法令で定めた範囲の割増賃金を支払わなければなりません。
また、就業規則や労働契約において、休日の労働がある旨を定め労働契約の内容にするということも必要となります。

日本の労働事情として、休日の労働や時間外労働、サービス残業などは恒常化しているという実態があります。
しかし、この長時間労働や過密労働について、労働者が特に異議を述べない限り事実上問題にはなりません。

万が一問題が生じた場合には、過去に遡っての残業代の請求などの可能性があります。
また、過酷な労働は労働環境の悪化につながります。
可能な限り休日は法律の規制を守り、良い労働環境を作ることがかえって仕事の効率化に資すると言えるでしょう。

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