労働者の権利を保護するための法律である労働基準法は、日本国憲法第27条の2項に、勤労条件に関する基準は法律で定めるとされていることを受けて、戦後間もない1947年に施行されました。
その後、女子差別撤廃条約への批准をもとに、1985年には関連する女子保護規定の削除を実施し、週40時間制などを盛り込んだ改正が1987年に行われました。
さらに、労働契約法の成立に基づき、解雇権乱用法理の条文が2008年に削除され、割増賃金の割増率の改定などが2010年に行われて現在に至ります。
このように、労働基準法は労働者保護の立場に沿って策定されていますが、あくまでこれは最低限しか規定されていません。
もちろん、この基準を下回る労働条件や契約は無効とされますが、この法律が適用される事業所では、これ以上の待遇を労働契約や労働条件などに規定している場合がほとんどになっています。
なお、この労働基準法に違反した場合には、刑事罰が与えられることになります。
よって、もし該当した場合、企業は労働者軽視の姿勢と認められ、社会的に制裁を受けるケースがあります。
特に最近のインターネット社会によりこの傾向は強まっており、場合によっては社会的な信用を落とし、会社の継続に重要な問題が起きる可能性があるために、今まで以上に遵守する必要がありますので、各企業の経営者はもちろん、労務担当者も慎重な対応が必要になってきていると言えるでしょう。