労働基準法24条は、賃金支払いについて細かく定められています

労働基準法
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労働基準法24条は、賃金の支払いについて定めています。
賃金は、直接労働者に通貨でその全額を支払わなければならず、また、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う必要があります。

通貨は日本銀行の鋳造貨幣や日本銀行券のことをいい、外国の通貨による支払いは出来ないことになっています。
ただし、厚生労働省令で定められた賃金の定義は、使用者の支払い手段として厚生労働省令で定めるものによる場合において、通貨以外の方法で支払うことが出来ます。

それは、労働者が指定する金融機関に対して、その労働者の預貯金への振込みなどが挙げられます。
法令に別段の定めがある場合、または過半数労働組合もしくは、過半数労働者を代表する者との書面による協定があれば、賃金の一部を控除することが出来ます。

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前者は、所得税や住民税、健康保険料、厚生年金保険料などが、後者は労働組合費や食費、社宅の賃貸料などが、賃金の一部控除の対象となります。
賃金は労働者に直接支払わなければいけませんが、もちろん労働者が未成年の場合も同様です。

ただし、労働者本人が病気等で仕事を休んだ際、家族が会社に受け取りに来る場合や、派遣元事業主が派遣している労働者に派遣先の使用者を通じて支払うことは可能です。
賃金は、毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回は支払う必要があり、一定の期日とは、期日が特定されその期日が周期的に到来することを指し、例えば、20日から数日の間とか毎月第一木曜日と定めるのは法違反になってしまいます。

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