労働基準法では、残業に関して、36協定というものがあります。

労働基準法
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労働基準法では、残業に関して、36協定というものがあります。
労使協定を締結して、これを労働基準監督署に届ければ、1週間40時間、1日8時間を超えて勤務させることができ、休日出勤も可能になるというものです。

当然ですが、これはいくらでも働かせられるというものではなく、厚生労働大臣が限度基準を定めることになっています。
限度基準は、労働者福祉や時間外労働の動向等の事情を考慮して定められます。
36協定は、限度基準に適合したものとなるようにしなければなりません。

労働基準監督署は、36協定の限度基準について、会社や従業員代表に助言や指導をすることができます。
また、労働基準法は、残業手当についても定めており、労働時間の延長や、休日出勤した場合、その労働に対して、通常の労働時間の賃金の2割5分以上5割以下の中で、それぞれ政令が定める率以上の率で計算した割増料金を支払わなければなりません。

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1週間40時間以上、または1日8時間を超えた場合には25パーセント増しの時間外労働手当を、週1回の休日に働かせた時は35パーセント増しの休日労働手当を支払わなければならないのです。
ただし、週休2日制の場合、そのうち1日でも休日があれば、休日労働手当の対象とはなりません。
とはいえ、時間外労働手当の対象にはなりますので、注意が必要です。

さらに、それぞれの会社の就業規則に賃金規程が定められている場合、その記述に従う必要があります。
多くの場合、就業規則で定められている基準の方が、より労働者の立場を考えたものとなっています。

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